保障の必要性と選択のポイントをわかりやすくまとめました
 
 

保険契約の際に最低限必要な用語を解説しています。

あ行
一時払い
契約時に全保険期間分の保険料を全額払い込むこと。

か行
解除
保険期間の途中で、保険会社の意思表示で保険契約を消滅させること。
告知義務違反があった場合など。
解約
保険期間の途中で、保険契約者の意思表示で保険契約を消滅させること。
クーリングオフ制度
契約の申込み後一定期間内に一定の手続きを取れば、申込者が無条件で申込みを撤回できるとする制度。
告知
保険契約にあたって、被保険者が健康状態、既往症、職業などを書面で保険会社に回答すること。

さ行
差額ベッド代
大部屋以外の部屋(個室、2人室・4人室など)に入院すると必要になる。
とされています。
失効

保険料を支払猶予期間満了時までに払い込まず、かつ自動振替貸付が適用されない場合に、保険契約が効力を失い保障が切れている状態。一定の条件のもとで契約を元に戻すことができる。
死亡保険
保険期間中に死亡または高度障害状態になったときに保険金が支払われる保険。満期保険金はない。代表的な商品は定期保険、終身保険、定期付終身保険
終身保険
死亡保障が生涯続く保険。満期保険金はないが、定期保険と違って蓄積される部分もあるため、貯蓄機能も持つ。その分、定期保険よりは保険料が高い。
主契約
保険契約の最も基本的な契約部分で、死亡・満期保険金等はこの部分から支払われる。
⇔特約
生存保険
被保険者が契約時に決めた一定期間経過時点で生存しているときに保険金が支払われる保険。個人年金保険など。
責任開始期
保険会社が保障責任を開始する日。

た行
定期保険
一定期間に限定された保険期間内に死亡すると保険金が支払われるが満期保険金はない、死亡保障のみを目的とした保険。
特約
主契約に付加して保障の幅を広げるオプション部分。

は行
被保険者
死亡・入院など、給付の対象となる人。
保険期間
保険事故が発生した場合に保険者(保険会社)が保険金・給付金を支払う義務を負う期間。
保険金受取人
保険事故発生の際、保険金を受け取るべき者として保険契約者により指定された者。
保険契約者
保険契約の一方の当事者で保険料支払い義務を負う者。

ら行
リビングニーズ特約
原因にかかわらず被保険者が余命6ヵ月以内と診断されたとき、生存中に死亡保険金の一部もしくは全部の前払い請求ができる特約。特約の保険料負担は必要ない。

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